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2022年10月31日
家計
人生データ
リクルート ゼクシィ 結婚トレンド調査2022調べ
概要
2022年10月31日
飲食・旅行
旅行業
海外
日本交通公社(JTBF)旅行年表2022_訪日外国人の旅行動向
概要
2022年10月29日
家計
消費者態度
家計消費
消費者が予想する1年後の物価の見通し(二人以上の世帯、原数値)
概要
2022年9月の1年後の物価に関する見通しで、最も回答が多かったのは「上昇する(5% 以上)」(63.0%)であった。 前月差でみると、「低下する」が 0.3 ポイント、「上昇する」が 0.2 ポイント、それぞれ増加し たのに対して、「変わらない」は 0.2 ポイント減少した。 消費者の物価予想については、「上昇する」と見込む割合は9割を超えている。(据置き)
2022年10月29日
家計
消費者態度
家計消費
消費者態度指数を構成する消費者意識指標
概要
消費者態度指数を構成する各消費者意識指標について、2022年9月の動向を前月差で みると、「耐久消費財の買い時判断」が 2.5 ポイント低下し 23.2、「暮らし向き」が 2.1 ポイント 低下し 29.0、「雇用環境」が 1.7 ポイント低下し 35.4、「収入の増え方」が 0.6 ポイント低下し 35,4 となった。 また、「資産価値」に関する意識指標は、前月差 3.4 ポイント低下し 35.5 となった。
2022年10月29日
家計
消費者態度
家計消費
消費者態度指数
概要
2022年9月の消費者態度指数は、前月差 1.7 ポイント低下し 30.8 であった。消費者態度指数の動きから見た9月の消費者マインドの基調判断は、弱含んでいる。(据置き)
2022年09月30日
家計
医療・健康・介護
人生データ
厚生労働省_出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について
概要
2022年08月10日
労働・賃金
業種別及び年齢階層別の平均給与額(千円)
概要
1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与は 433 万円(対前年比 0.8%減)であり、これを男女別にみると、男性 532 万円(同 1.4%減)、女性 293 万円(同 1.0%減)となっている。
2022年08月10日
労働・賃金
業種別及び年齢階層別の給与額(百万円)
概要
1年を通じて勤務した給与所得者に支払われた給与の総額は227兆1,582億円(同0.9%減)であり、これを男女別にみると、男性163兆7,287億円(同0.1%増)、女性63兆4,295億円(同3.4%減)となっている。
2022年08月10日
労働・賃金
業種別及び年齢階層別の給与所得者数(人)
概要
令和2年12月31日現在の給与所得者数は、5,928万人(対前年比1.0%減、62万人の減少)となっている。また、令和2年中に民間の事業所が支払った給与の総額は219兆2,054億円(同5.4%減、12兆3,992億円の減少)で、源泉徴収された所得税額は10兆3,411億円(同7.2%減、7,984億円の減少)となっている。なお、給与総額に占める税額の割合は4.72%となっている。
2022年07月21日
農林水産
森林に期待する働き
概要
今後、森林のどのような働きを期待するか聞いたところ、「山崩れや洪水などの災害を防止する働き」を挙げた者の割合が48.0%と最も高く、以下、「二酸化炭素を吸収することにより、地球温暖化防止に貢献する働き」(42.3%)、「水資源を蓄える働き」(36.9%)、「空気をきれいにしたり、騒音をやわらげる働き」(33.0%)などの順となっている。(3つまでの複数回答、上位4項目)
2022年07月21日
人口・世帯
離婚後の生活費の負担
概要
離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。
2022年07月21日
人口・世帯
離婚後の扶養に対する考え方
概要
離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代と50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
2022年07月21日
人口・世帯
財産分与の目的
概要
夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。
2022年07月21日
人口・世帯
子の意思の尊重
概要
自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。性別に見ると、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は50歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、それぞれ高くなっている。
2022年07月21日
人口・世帯
認めてもよい場合
概要
祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。
2022年07月21日
人口・世帯
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
概要
祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
2022年07月21日
人口・世帯
養子縁組の目的・意義
概要
養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。
2022年07月21日
人口・世帯
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要
離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が面会交流を嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は30歳代~50歳代で、「子が面会交流を嫌がっている場合」を挙げた者の割合は50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代と60歳代で、それぞれ高い。
2022年07月21日
人口・世帯
離婚時の面会交流の取決め
概要
未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。性別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は50歳代で高くなっている。
2022年07月21日
人口・世帯
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要
離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。
2022年10月31日
リクルート ゼクシィ 結婚トレンド調査2022調べ
2022年10月31日
日本交通公社(JTBF)旅行年表2022_訪日外国人の旅行動向
2022年10月29日
消費者が予想する1年後の物価の見通し(二人以上の世帯、原数値)
2022年10月29日
消費者態度指数を構成する消費者意識指標
2022年10月29日
消費者態度指数
2022年09月30日
厚生労働省_出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について
2022年08月10日
業種別及び年齢階層別の平均給与額(千円)
2022年08月10日
業種別及び年齢階層別の給与額(百万円)
2022年08月10日
業種別及び年齢階層別の給与所得者数(人)
2022年07月21日
森林に期待する働き
2022年07月21日
離婚後の生活費の負担
2022年07月21日
離婚後の扶養に対する考え方
2022年07月21日
財産分与の目的
2022年07月21日
子の意思の尊重
2022年07月21日
認めてもよい場合
2022年07月21日
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
2022年07月21日
養子縁組の目的・意義
2022年07月21日
取決めをしないままでもやむを得ない場合
2022年07月21日
離婚時の面会交流の取決め
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取決めをしないままでもやむを得ない場合
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