開示情報を海外機関投資家に届けるためには、英語で発信することが必須となる。海外投資家が日本の上場会社による英文開示が必要と考える資料で必須資料が決算短信50%、IR説明会資料41%、適時開示資料(決算短信を除く)35%、有価証券報告書37%、アニュアルレポート35%である。必要資料が決算短信30%、IR説明会資料33%、適時開示資料(決算短信を除く)37%、有価証券報告書33%、アニュアルレポート33%である。有用資料が決算短信17%、IR説明会資料26%、適時開示資料(決算短信を除く)26%、有価証券報告書28%、アニュアルレポート30%である。英文開示について、コーポレートガバナンス・コードでは、「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである(補充原則3-1②)」とされている。 また、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2022年6月)においても、「特に本年4月にスタートした東京証券取引所のプライム市場は、グローバルな投資家との建設的な対話を念頭に置いており、当該市場に上場する企業は、積極的に有価証券報告書の英文開示を行うことが期待される」とした上で、まずは、利用ニーズの高い【事業等のリスク】、【経営者による財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】、【コーポレート・ガバナンスの概要】、【株式の保有状況】や新たに「記載欄」を設けるサステナビリティ情報から英文開示を行うことを推奨している。英文開示についてもまずは「できるところから開示」しつつ、ステップ・バイ・ステップで開示の充実化を図っていくことが望ましい。