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公表時期:2022年03月11日
ESG
経営・IR
重大な ESG 課題 外国株式アクティブ
概要
今回は、気候変動(E)(100%)、サプライチェーン(複数)(86%)、情報開示(複数)(86%)となった
公表時期:2022年03月11日
ESG
経営・IR
重大な ESG 課題 外国株式パッシブ
概要
今回は、気候変動(E)サプライチェーン(複数)(G)情報開示(複数)ダイバーシティ(複数)が(100%)となった
公表時期:2022年03月11日
ESG
経営・IR
重大な ESG 課題 国内株式アクティブ
概要
今回は、取締役会構成・評価(G)少数株主保護(政策保有等)(G)情報開示(複数)が(100%)となった
公表時期:2022年03月11日
ESG
経営・IR
重大な ESG 課題 国内株式パッシブ
概要
今回は、気候変動(E)コーポレートガバナンス(G)情報開示(複数)サプライチェーン(複数)ダイバーシティ(複数)不祥事(複数)が(100%)となった
公表時期:2022年03月04日
労働・賃金
家計
人口・世帯
医療・健康・介護
少子高齢化
人生データ
内閣府 男女共同参画局 令和3年度~人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査~
概要
公表時期:2022年03月02日
医療・健康・介護
NDB によるインフルエンザ受診者数と全入院の率・総計及び年齢階級別
概要
インフルエンザ受診者数(一部概数)受診者数に関係なく、年齢が上がるほど全入院率は高くなる傾向がみられる。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
中央金庫の預金残高ランキング
概要
中央金庫の預金残高ランキングは、預金量では「農林中央金庫」が64兆0098億円と最も高く、次いで「信金中央金庫」が33兆1653億円、「商工組合中央金庫」が5兆7079億円であった。貸出金では「農林中央金庫」が23兆3418億円と最も高く、次いで「商工組合中央金庫」が9兆6078億円、「信金中央金庫」が7兆7587億円であった。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
労働金庫の預金残高ランキング
概要
労働金庫の預金残高ランキングは、預金量では「中央労働金庫」が6兆8813億円と最も高く、次いで「近畿労働金庫」が2兆3927億円、「東北労働金庫」が2兆2450億円であった。貸出金では「中央労働金庫」が4兆6867億円と最も高く、次いで「東海労働金庫」が1兆5877億円、「九州労働金庫」が1兆4946億円であった。ろうきん1位の中央労働金庫は、首都圏(茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県)を営業エリアとしている。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
信用金庫の預金残高ランキング
概要
信用金庫の預金残高ランキングは、預金量では「京都中央信用金庫」が5兆0766億円と最も高く、次いで「城南信用金庫」が3兆9841億円、「岡崎信用金庫」が3兆5689億円であった。貸出金では「京都中央信用金庫」が3兆1196億円と最も高く、次いで「城南信用金庫」が2兆3479億円、「埼玉縣信用金庫」が1兆8194億円であった。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
信託銀行の預金残高ランキング
概要
信託銀行の預金残高ランキングは、預金量では「 三井住友信託銀行」が32兆8987億円と最も高く、次いで「三菱UFJ信託銀行」が10兆8924億円、「日本カストディ銀行」が5兆7664億円であった。貸出金では「三井住友信託銀行」が30兆9164億円と最も高く、次いで「みずほ信託銀行」が3兆1923億円、「三菱UFJ信託銀行」が2兆7359億円であった。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
地方銀行の預金残高ランキング
概要
地方銀行の預金残高ランキングは、預金量では「横浜銀行」が17兆3184億円と最も高く、次いで「埼玉りそな銀行」が16兆5501億円、「千葉銀行」が14兆7876億円であった。貸出金では「横浜銀行」が13兆4543億円と最も高く、次いで「千葉銀行」が11兆6913億円、「福岡銀行」が11兆6413億円であった。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
都市銀行とその他の銀行の預金残高ランキング
概要
都市銀行とその他の銀行の預金残高ランキングは、預金量では「ゆうちょ銀行」が193兆4419億円と最も高く、次いで「三菱UFJ銀行」が183兆3569億円、「三井住友銀行」が141兆0152億円であった。貸出金では「三菱UFJ銀行」が90兆4212億円と最も高く、次いで「三井住友銀行」が87兆6713億円、「みずほ銀行」が82兆9625億円であった。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
全金融機関の預金残高ランキング
概要
全金融機関の預金残高ランキングは、預金量では「ゆうちょ銀行」が193兆4419億円と最も高く、次いで「三菱UFJ銀行」が183兆3569億円、「三井住友銀行」が141兆0152億円であった。貸出金では「三菱UFJ銀行」が90兆4212億円と最も高く、次いで「三井住友銀行」が87兆6713億円、「みずほ銀行」が82兆9625億円であった。
公表時期:2022年03月01日
金融・保険
銀行
ネット銀行の預金残高ランキング
概要
ネット銀行の預金残高ランキングは、預金量では「楽天銀行」が7兆7653億円と最も高く、次いで「住信SBIネット銀行」が7兆1159億円、「イオン銀行」が4兆2034億円であった。貸出金では「住信SBIネット銀行」が5兆4099億円と最も高く、次いで「楽天銀行」が2兆9425億円、「ソニー銀行」が2兆6232億円であった。
公表時期:2022年02月16日
人口・世帯
社会保障
医療・健康・介護
教育
文化
少子高齢化
SDGs
ESG
内閣府 国民生活に関する世論調査(令和4年10月調査) これからは心の豊かさか、まだものの豊かさか
概要
公表時期:2022年02月07日
ESG
経営・IR
得票運用機関数別企業数の分布
概要
年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)は、国内株式の運用を委託している運用機関(以下、運用機関)に対して、「優れた統合報告書」と「改善度の高い統合報告書」の選定を依頼しました。運用機関に対して、それぞれ最大10社の選定を依頼し、「優れた統合報告書」については延べ77社、「改善度の高い統合報告書」については延べ100社が選ばれました。そのうち、多くの運用機関から「優れた統合報告書」として高い評価を得た企業は以下の通りでした。「改善度の高い統合報告書」については、<得票運用機関数別企業数の分布>の通り3機関以上から票を得た企業はなく、幅広い企業が選定されました。 5機関の運用機関から高い評価を得た「優れた統合報告書」は日立製作所 、 リコー、三菱UFJフィナンシャル・グループ 、東京海上ホールディングス 、リコー 。4機関の運用機関から高い評価を得た「優れた統合報告書」はオムロン、 伊藤忠商事 。4機関以上の運用機関から高い評価を得た「改善度の高い統合報告書」は該当企業なしでした。
公表時期:2022年02月07日
経営・IR
「統合報告書」に対する得票運用機関数別企業数の分布
概要
優れた統合報告書として4機関以上に評価された優秀な企業は6社ある。一方改善度の高い統合報告書については、3機関以上に選ばれた企業はなく、幅広くさまざま企業が選ばれている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の生活費の負担
概要
離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の扶養に対する考え方
概要
離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代と50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
財産分与の目的
概要
夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子の意思の尊重
概要
自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。性別に見ると、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は50歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
認めてもよい場合
概要
祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
概要
祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
養子縁組の目的・意義
概要
養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要
離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が面会交流を嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は30歳代~50歳代で、「子が面会交流を嫌がっている場合」を挙げた者の割合は50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代と60歳代で、それぞれ高い。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚時の面会交流の取決め
概要
未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。性別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要
離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚時の養育費の取決め
概要
未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が72.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が24.1%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.2%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.6%となっている。性別差は見られない。年齢別に見ると、「取決めをすべきである」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
別居親が負担する養育費の責任の程度
概要
養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が17.2%、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が65.2%、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.2%、「別居親に責任を負わせるべきではない」と答えた者の割合が3.2%となっている。性別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は50歳代で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子の意見の尊重
概要
面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思うか聞いたところ、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が19.5%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が23.0%、「10歳程度」と答えた者の割合が10.0%、「6歳程度」と答えた者の割合が5.5%、「3歳程度」と答えた者の割合が0.6%、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合が38.8%、「子が何歳であっても尊重しない」と答えた者の割合が0.8%となっている。性別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は70歳以上で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子にとって望ましくない場合
概要
別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,347人)に、どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が83.2%、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」を挙げた者の割合が80.3%と高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(60.8%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(40.3%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
面会交流に対する意識
概要
別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が10.4%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が37.6%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が47.1%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が2.6%となっている。性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後も父母双方が関与すべき事項
概要
父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、どのような事項について共同で決めるべきだと思うか聞いたところ、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合が58.5%と最も高く、以下、「子の進路などを含む教育」(53.3%)、「子が住む場所」(32.4%)などの順となっている。なお、「父母が二人で決めるべき事項はない」と答えた者の割合が18.6%となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合
概要
父母の双方が、離婚後も未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,226人)に、どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が80.8%と最も高く、以下、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(66.1%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(65.7%)、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」(60.9%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(59.0%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の父母双方による養育への関与の考え方
概要
父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が11.1%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が38.8%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が41.6%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が5.7%となっている。性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の親権についての認識
概要
父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が89.4%、「知らない」と答えた者の割合が9.3%となっている。性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
婚姻中の親権についての認識
概要
父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が77.4%、「知らない」と答えた者の割合が21.2%となっている。性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
親権についての認識
概要
「親権」について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が96.7%(「内容も含めて知っている」47.9%+「言葉だけは知っている」48.7%)、「知らない」と答えた者の割合が1.8%となっている。性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で高くなっている。年齢による違いは見られない。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合
概要
未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者(2,563人)に、未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思うか聞いたところ、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合が60.0%と最も高く、以下、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」(42.3%)、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」(37.3%)の順となっている。なお、「未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである」と答えた者の割合が19.5%となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
未成年の子がいる夫婦の離婚
概要
未成年の子がいる夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が36.6%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が33.3%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が3.9%となっている。性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
未成年の子がいない夫婦の離婚
概要
未成年の子がいない夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が42.4%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が43.1%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が9.6%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が2.6%となっている。性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は18~29歳から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は60歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
結婚の目的・意義
概要
結婚の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「心安らげる場所である家庭を築くこと」を挙げた者の割合が71.2%と最も高く、以下、「愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと」(64.8%)、「二人の間に子どもをもうけて育てること」(42.2%)、「二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること」(41.0%)などの順となっている。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
証券
サステナビリティに関する開示【補充原則3-1③の対応状況(TOPIX100)】サステナビリティの取組み、人的資本・知的財産投資に係る参照先
概要
改定後の補充原則3-1③について、TOPIX100におけるサステナビリティの取組み、人的資本・知的財産投資に係る参照先としては、ウェブサイトが75社で一番多く、次に統合報告書が48社で続いている。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
証券
サステナビリティに関する開示【補充原則3-1③の対応状況(TOPIX100)】TCFDへの対応
概要
改定後の補充原則3-1③について、TOPIX100でコンプライしている94社のうち、TCFDへの対応が済んでいるのは76社である。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
証券
サステナビリティに関する開示【補充原則3-1③の対応状況(TOPIX100)】実施状況
概要
改定後の補充原則3-1③について、TOPIX100の企業においては94社がコンプライしている。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
証券
企業の中核人材の多様性の確保【補充原則2-4①の対応状況(TOPIX100)】中核人材における測定可能な目標の設定の状況
概要
改定後の補充原則2-4①について、TOPIX100の企業においてコンプライしている会社の開示内容について属性別に見ると、女性の中核人材への登用等については86社とほぼすべての会社が測定可能な目標を設定している。一方、外国人や中途採用者の中核人材への登用等については測定可能な目標を設定している会社は少ない。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
企業の中核人材の多様性の確保【補充原則2-4①の対応状況(TOPIX100)】実施状況
概要
改定後の補充原則2-4①について、TOPIX100の企業においては89社がコンプライしている。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
取締役会の機能発揮【補充原則4-11①の対応状況(TOPIX100)】スキル等の組み合わせの参照場所
概要
改定後の補充原則4-11①について、TOPIX100におけるスキル等の組み合わせの参照場所としては、ガバナンス報告書が33社で一番多い。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
取締役会の機能発揮【補充原則4-11①の対応状況(TOPIX100)】スキル等の組み合わせの開示方法
概要
改定後の補充原則4-11①について、TOPIX100でコンプライしている94社のうち、スキル・マトリックスにてスキル等の組み合わせを開示している企業は81社である。
公表時期:2022年01月26日
経営・IR
取締役会の機能発揮【補充原則4-11①の対応状況(TOPIX100)】実施状況
概要
改定後の補充原則4-11①について、TOPIX100の企業においては94社がコンプライしている。
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
「サステナビリティ経営の推進体制」×「ステークホルダーとのエンゲージメント」のクロス集計
概要
今回は、専門委員会の設置状況 執行サイドに設置 機関投資家とのエンゲージメント 「サステナビリティに関する情報を意識的に伝えようとしている機関投資家がいる」(13%)、専門委員会の設置状況 執行サイドに設置 機関投資家とのエンゲージメントの活用 「エンゲージメントに対応し、取組み内容等を改善している」(13%)となった。
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
「サステナビリティ経営の推進体制」×「サステナビリティ経営の実践のための取組み」のクロス集計
概要
今回は、専門委員会の設置状況 執行サイドに設置 マテリアリティの特定の有無 マテリアリティ有(16%)、専門委員会の設置状況 それ以外 長期ビジョン策定プロセス それ以外(14%)となった。
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
CEO のサステナビリティ感度」×「サステナビリティ経営の推進体制」のクロス集計
概要
今回は、国際経験の豊富さ 国際感覚なし 専門委員会の設置状況 それ以外(28%)、CEO のサステナビリティに対する取組み 特になし 専門委員会の設置状況 それ以外(27%)となった。
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
企業が重視するステークホルダーの傾向
概要
今回は、政府 選択なし(97%)、NGO/NPO 選択なし(92%)となった
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
ステークホルダーグループとのエンゲージメント結果の報告体制
概要
今回は、重要なものについて取締役会へ報告(32%)、重要なものについて経営会議等の執行側の委員会へ報告(24%)となった
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
機関投資家から受けたサステナビリティに関するエンゲージメントテーマについて
概要
今回は、コーポレートガバナンス 選択あり(96%)、腐敗防止 選択なし(93%)となった
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
機関投資家とのかかわり方
概要
今回は、サステナビリティに関する情報を意識的に伝えようとしている機関投資家がいる(58%)、サステナビリティに関する情報を意識的に伝えようとしている機関投資家はいない(29%)となった
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
マテリアリティを特定している企業におけるマテリアリティの活用事例
概要
今回は、特に活用・対応していない 選択なし(97%)、その他 選択なし(93%)となった
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
特定したマテリアリティの進捗等を監督する体制
概要
今回は、監督する仕組み・体制がある(72%)、監督する仕組み・体制の構築を検討している(今後、検討することも含む)(17%)となった
公表時期:2022年01月26日
サステナビリティ
経営・IR
マテリアリティの特定状況
概要
今回は、特定している(76%)、特定を検討している(今後、検討することも含む)(21%)となった
ESG
公表時期:2022/03
重大な ESG 課題 外国株式アクティブ
ESG
公表時期:2022/03
重大な ESG 課題 外国株式パッシブ
ESG
公表時期:2022/03
重大な ESG 課題 国内株式アクティブ
ESG
公表時期:2022/03
重大な ESG 課題 国内株式パッシブ
労働・賃金
公表時期:2022/03
内閣府 男女共同参画局 令和3年度~人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査~
医療・健康・介護
公表時期:2022/03
NDB によるインフルエンザ受診者数と全入院の率・総計及び年齢階級別
金融・保険
公表時期:2022/03
中央金庫の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
労働金庫の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
信用金庫の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
信託銀行の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
地方銀行の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
都市銀行とその他の銀行の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
全金融機関の預金残高ランキング
金融・保険
公表時期:2022/03
ネット銀行の預金残高ランキング
人口・世帯
公表時期:2022/02
内閣府 国民生活に関する世論調査(令和4年10月調査) これからは心の豊かさか、まだものの豊かさか
ESG
公表時期:2022/02
得票運用機関数別企業数の分布
経営・IR
公表時期:2022/02
「統合報告書」に対する得票運用機関数別企業数の分布
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の生活費の負担
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の扶養に対する考え方
人口・世帯
公表時期:2022/02
財産分与の目的
人口・世帯
公表時期:2022/02
子の意思の尊重
人口・世帯
公表時期:2022/02
認めてもよい場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
人口・世帯
公表時期:2022/02
養子縁組の目的・意義
人口・世帯
公表時期:2022/02
取決めをしないままでもやむを得ない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚時の面会交流の取決め
人口・世帯
公表時期:2022/02
取決めをしないままでもやむを得ない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚時の養育費の取決め
人口・世帯
公表時期:2022/02
別居親が負担する養育費の責任の程度
人口・世帯
公表時期:2022/02
子の意見の尊重
人口・世帯
公表時期:2022/02
子にとって望ましくない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
面会交流に対する意識
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後も父母双方が関与すべき事項
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の父母双方による養育への関与の考え方
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の親権についての認識
人口・世帯
公表時期:2022/02
婚姻中の親権についての認識
人口・世帯
公表時期:2022/02
親権についての認識
人口・世帯
公表時期:2022/02
未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
未成年の子がいる夫婦の離婚
人口・世帯
公表時期:2022/02
未成年の子がいない夫婦の離婚
人口・世帯
公表時期:2022/02
結婚の目的・意義
経営・IR
公表時期:2022/01
サステナビリティに関する開示【補充原則3-1③の対応状況(TOPIX100)】サステナビリティの取組み、人的資本・知的財産投資に係る参照先
経営・IR
公表時期:2022/01
サステナビリティに関する開示【補充原則3-1③の対応状況(TOPIX100)】TCFDへの対応
経営・IR
公表時期:2022/01
サステナビリティに関する開示【補充原則3-1③の対応状況(TOPIX100)】実施状況
経営・IR
公表時期:2022/01
企業の中核人材の多様性の確保【補充原則2-4①の対応状況(TOPIX100)】中核人材における測定可能な目標の設定の状況
経営・IR
公表時期:2022/01
企業の中核人材の多様性の確保【補充原則2-4①の対応状況(TOPIX100)】実施状況
経営・IR
公表時期:2022/01
取締役会の機能発揮【補充原則4-11①の対応状況(TOPIX100)】スキル等の組み合わせの参照場所
経営・IR
公表時期:2022/01
取締役会の機能発揮【補充原則4-11①の対応状況(TOPIX100)】スキル等の組み合わせの開示方法
経営・IR
公表時期:2022/01
取締役会の機能発揮【補充原則4-11①の対応状況(TOPIX100)】実施状況
サステナビリティ
公表時期:2022/01
「サステナビリティ経営の推進体制」×「ステークホルダーとのエンゲージメント」のクロス集計
サステナビリティ
公表時期:2022/01
「サステナビリティ経営の推進体制」×「サステナビリティ経営の実践のための取組み」のクロス集計
サステナビリティ
公表時期:2022/01
CEO のサステナビリティ感度」×「サステナビリティ経営の推進体制」のクロス集計
サステナビリティ
公表時期:2022/01
企業が重視するステークホルダーの傾向
サステナビリティ
公表時期:2022/01
ステークホルダーグループとのエンゲージメント結果の報告体制
サステナビリティ
公表時期:2022/01
機関投資家から受けたサステナビリティに関するエンゲージメントテーマについて
サステナビリティ
公表時期:2022/01
機関投資家とのかかわり方
サステナビリティ
公表時期:2022/01
マテリアリティを特定している企業におけるマテリアリティの活用事例
サステナビリティ
公表時期:2022/01
特定したマテリアリティの進捗等を監督する体制
サステナビリティ
公表時期:2022/01
マテリアリティの特定状況
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