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人口・世帯
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公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
性・年齢階級別にみた通院者率(人口千対)
概要
通院者率は、年齢が高くなるにつれて増加する傾向にある。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
性・年齢階級別にみた自覚症状のある者(有訴者)率(人口千対)
概要
有訴者率は、年齢が高くなるにつれて増加する傾向にある。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
生活意識別世帯数の構成割合の年次推移
概要
生活意識として、ゆとりがあると回答する割合は、1986年から1992年にかけて増加、その後減少傾向になったのち、2000年台に入ってから横ばいの傾向にある。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
各種世帯別にみた貯蓄の有無?貯蓄額階級別世帯数の構成割合
概要
貯蓄の有無を世帯種類ごとにみると、母子世帯では貯蓄がない世帯が31.8%と多くなっている。また、高齢者世帯は、高齢者世帯以外の世帯よりも貯蓄額は高い傾向にある。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
所得金額階級別にみた貯蓄の有無?貯蓄額階級別世帯数の構成割合
概要
貯蓄がない世帯は全体の13.4%である。また全体で見ると、貯蓄額1,000万円以上の割合が一番高い。所得金額が高くなるほど、貯蓄額も多くなる傾向である。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合
概要
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」は48.4%となっている。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
各種世帯別にみた所得の種類別金額の構成割合
概要
高齢者世帯以外の世帯では「稼働所得」が主な所得だが、高齢者世帯では「公的年金・恩給」が最も多くなっている。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
世帯主の年齢階級別にみた1世帯当たり平均所得金額・1世帯当たり平均可処分所得金額及び世帯人員1人当たり平均所得金額
概要
「1世帯当たり平均所得金額」「1世帯当たり平均可処分所得金額」「世帯人員1人当たり平均所得金額」いずれも、50~59歳が一番高くなっている。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
1世帯当たり平均所得金額の年次推移
概要
1世帯当たり平均所得金額の年次推移を見ると、1985年以降増加を続けて1994年にピークを迎えたのち減少し、2000年代は横ばいで推移している。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
児童の有無及び児童数別にみた世帯数の構成割合・平均児童数の年次推移
概要
児童のいない世帯は年々増加している。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
児童の有無別にみた世帯構造別世帯数の構成割合の年次比較(1986年、2019年)
概要
2019年において児童のいる世帯は全世帯の21.7%となっており、1986年と比較すると大幅に減少している。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
都道府県別にみた高齢者世帯の割合
概要
高齢者世帯の割合が最も高いのは山口県、低いのは宮城県となっている。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
性・年齢階級別にみた高齢者の単独世帯の構成割合
概要
高齢者の単独世帯を性・年齢階級別に見ると、女性の方が年齢層が高い傾向にある。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
世帯構造別にみた高齢者世帯数の年次推移
概要
高齢者世帯全体が年々増加傾向にあり、いずれの世帯構造でも増加している。世帯構造別で最も多いのは、「夫婦のみの世帯」となっている。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
世帯類型別世帯数(2019年)
概要
世帯類型別世帯数を見ると、高齢者世帯が28.7%、母子世帯が1.2%、父子世帯が0.1%、その他の世帯が69.9%となっている。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
年齢階級別にみた別居の子のみの65歳以上の者の子の居住場所の構成割合
概要
別居の子のみの場合の子の居住場所の構成割合をみると、年齢が上がるにつれて「同一家屋」「同一敷地」「近隣地域」といった、近い距離での別居の割合が高くなる傾向にある。
公表時期:2022年09月09日
人口・世帯
年齢階級別にみた65歳以上の者の子との同居状況別の構成割合
概要
年齢階級別にみた65歳以上の者の子との同居状況別の構成割合をみると、年齢が上がるにつれて「同居の子のみあり」の割合が高くなっている。
公表時期:2022年06月16日
人口・世帯
24疾患別入院医療費平均(慢性期グループ)
概要
24疾患別入院医療費平均(慢性期グループ)は、全体・男性・女性全てで、「脳出血」が最も高く、次いで「脳梗塞」、「大腿骨頸部骨折」が高くなっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
離婚を認めるための期間
概要
離婚を認めるための期間として、別居を開始してからどのくらいの期間が適当だと思うか聞いたところ、全年齢世代において、「2年未満」と「2年以上4年未満」がそれぞれ3割程度を占める結果となっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
裁判上の離婚原因
概要
夫婦としての関係がなくなっている状態が一定期間続いた場合には、離婚を認めてもよいという考え方についてどのように考えるか聞いたところ、「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者の割合が61.3%、「一定期間夫婦としての関係がなくなっていることだけで、原則として、離婚を認めるということはよくない」と答えた者の割合が14.7%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が22.0%となっている。「一定期間夫婦としての関係がなくなっている場合は、原則として、離婚を認めてよい」と答えた者の割合は男性で、「どちらともいえない」と答えた者の割合は女性でそれぞれ高い。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
別姓夫婦の子どもの成年後の名字・姓
概要
子どもが成年に達した時には、それまでと異なる父または母の名字・姓に変えることができるという考え方について、どのように考えるか聞いたところ、「成年に達するまでの名字・姓を変えない方がよい」と答えた者の割合が51.4%、「変えることができるとしてもかまわない」と答えた者の割合が35.6%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が12.0%となっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
別姓夫婦の子どもの名字・姓
概要
きょうだいの名字・姓が異なってもよいという考え方について、どのように考えるか聞いたところ、「きょうだいの名字・姓が異なってもかまわない」と答えた者の割合が13.8%、「きょうだいの名字・姓は同じにするべきである」と答えた者の割合が63.5%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が21.2%であった。年齢が若くなるにつれて、「きょうだいの名字・姓が異なってもかまわない」と答えた者の割合は高くなり、年齢が高くなるにつれて、「きょうだいの名字・姓は同じにするべきである」と答えた者の割合は高くなっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
別姓の希望
概要
夫婦でそれぞれの婚姻前の名字・姓を名乗ることを希望するか聞いたところ、「希望する」と答えた者の割合が30.4%、「希望しない」と答えた者の割合が28.9%、「どちらともいえない」と答えた者の割合が38.4%となっている。性別で大きな差は見られない。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
選択的夫婦別姓制度
概要
選択的夫婦別姓制度についてどのように思うか聞いたところ、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」と答えた者の割合が27.0%、「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した上で、旧姓の通称使用についての法制度を設けた方がよい」と答えた者の割合が42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた者の割合が28.9%であった。「現在の制度である夫婦同姓制度を維持した方がよい」と答えた者の割合は男性で、「選択的夫婦別姓制度を導入した方がよい」と答えた者の割合は女性でそれぞれ高い。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
子どもへの影響の具体的内容
概要
夫婦の間の子どもにとって好ましくない影響があるとの意見の中において、影響があると思うものを聞いたところ、「友人から親と名字・姓が異なることを指摘されて、嫌な思いをするなどして、対人関係で心理的負担が生じる」(78.6%)が最も高く、次いで「名字・姓の異なる親との関係で違和感や不安感を覚える」(60.1%)、「家族の一体感が失われて子の健全な育成が阻害される」(23.1%)の順となっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
子どもへの影響
概要
夫婦の名字・姓が違うことによる、夫婦の間の子どもへの影響の有無についてどのように思うか聞いたところ、「子どもにとって好ましくない影響があると思う」と答えた者の割合が69.0%、「子どもに影響はないと思う」と答えた者の割合が30.3%であった。60歳以上の世代で「子どもにとって好ましくない影響があると思う」の割合が70%以上と高くなっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
配偶者の父母との関係
概要
夫婦の名字・姓が違うことによる、配偶者の父母との関係への影響の有無についてどのように思うか聞いたところ、「配偶者の父母との関係を大切にしなくなるといった影響があると思う」と答えた者の割合が19.2%、「配偶者の父母との関係には影響はないと思う」と答えた者の割合が80.3%であった。50歳以上の高齢世代で「家族の一体感・きずなが弱まると思う」割合が高くなっており、70歳以上の世代では24.5%となっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
家族の一体感・きずな
概要
夫婦・親子の名字・姓が違うことによる、夫婦を中心とする家族の一体感・きずなへの影響の有無についてどのように思うか聞いたところ、「家族の一体感・きずなが弱まると思う」と答えた者の割合が37.8%、「家族の一体感・きずなには影響がないと思う」と答えた者の割合が61.6%であった。高齢世代になるにつれて、「家族の一体感・きずなが弱まると思う」の割合は高くなる傾向にある一方、若い世代ほど「家族の一体感・きずなには影響がないと思う」の割合は高くなる傾向にある。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
婚姻の届出をしないこととの関係
概要
双方がともに名字・姓を変えたくないという理由で婚姻の届出をしない人がいると思うか聞いたところ、「いると思う」と答えた者の割合が81.7%、「いないと思う」と答えた者の割合が17.7%であった。男性に比べて女性で「いると思う」(85.4%)の割合が高い。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
婚姻による名字・姓の変更に対する意識
概要
婚姻によって自分の名字・姓が変わったとした場合、どのような感じを持つと思うか聞いたところ、「名字・姓が変わったことで、新たな人生が始まるような喜びを感じると思う」(54.1%)の割合が最も高く、以下、「相手と一体となったような喜びを感じると思う」(39.7%)、「名字・姓が変わったことに違和感を持つと思う」(25.6%)の順となっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
婚姻前の名字・姓の通称使用
概要
婚姻前の名字・姓を通称として使用することについて、「通称を使うことができれば、不便・不利益がなくなると思う」と答えた者の割合が37.1%、「通称を使うことができても、それだけでは、対処しきれない不便・不利益があると思う」と答えた者の割合が59.3%となっている。18~29歳、70歳以上では「通称を使うことができれば、不便・不利益がなくなると思う」の割合が高く、40歳代では「通称を使うことができても、それだけでは、対処しきれない不便・不利益があると思う」の割合が高い。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
不便・不利益の具体的内容
概要
不便・不利益の内容としては「名字・姓を変更した側のみに名義変更の負担があるなど、日常生活上の不便・不利益がある」(83.1%)が最も高く、次いで「仕事の実績が引き継がれないなど、職業生活上の不便・不利益がある」(34.5%)、「実家の名字・姓を残せなくなることなどから、婚姻の妨げになる」(27.9%)の順となっている。
公表時期:2022年03月25日
人口・世帯
司法・警察
婚姻・離婚
婚姻による名字・姓の変更により生ずる不便・不利益
概要
婚姻によって名字・姓を変えた人に何らかの不便・不利益があると思うか聞いたところ、「何らかの不便・不利益があると思う」(52.1%)と「何らの不便・不利益もないと思う」(47.5%)の割合が同程度であった。男性に比べて女性で「何らかの不便・不利益があると思う」(55.5%)の割合が高くなっている。
公表時期:2022年03月04日
労働・賃金
家計
人口・世帯
医療・健康・介護
少子高齢化
人生データ
内閣府 男女共同参画局 令和3年度~人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査~
概要
公表時期:2022年02月16日
人口・世帯
社会保障
医療・健康・介護
教育
文化
少子高齢化
SDGs
ESG
内閣府 国民生活に関する世論調査(令和4年10月調査) これからは心の豊かさか、まだものの豊かさか
概要
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の生活費の負担
概要
離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の扶養に対する考え方
概要
離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代と50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
財産分与の目的
概要
夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子の意思の尊重
概要
自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。性別に見ると、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は50歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
認めてもよい場合
概要
祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
概要
祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
養子縁組の目的・意義
概要
養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要
離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が面会交流を嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は30歳代~50歳代で、「子が面会交流を嫌がっている場合」を挙げた者の割合は50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代と60歳代で、それぞれ高い。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚時の面会交流の取決め
概要
未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。性別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要
離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚時の養育費の取決め
概要
未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が72.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が24.1%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.2%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.6%となっている。性別差は見られない。年齢別に見ると、「取決めをすべきである」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
別居親が負担する養育費の責任の程度
概要
養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が17.2%、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が65.2%、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.2%、「別居親に責任を負わせるべきではない」と答えた者の割合が3.2%となっている。性別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は50歳代で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子の意見の尊重
概要
面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思うか聞いたところ、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が19.5%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が23.0%、「10歳程度」と答えた者の割合が10.0%、「6歳程度」と答えた者の割合が5.5%、「3歳程度」と答えた者の割合が0.6%、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合が38.8%、「子が何歳であっても尊重しない」と答えた者の割合が0.8%となっている。性別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は70歳以上で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
子にとって望ましくない場合
概要
別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,347人)に、どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が83.2%、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」を挙げた者の割合が80.3%と高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(60.8%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(40.3%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
面会交流に対する意識
概要
別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が10.4%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が37.6%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が47.1%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が2.6%となっている。性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後も父母双方が関与すべき事項
概要
父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、どのような事項について共同で決めるべきだと思うか聞いたところ、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合が58.5%と最も高く、以下、「子の進路などを含む教育」(53.3%)、「子が住む場所」(32.4%)などの順となっている。なお、「父母が二人で決めるべき事項はない」と答えた者の割合が18.6%となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合
概要
父母の双方が、離婚後も未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,226人)に、どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が80.8%と最も高く、以下、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(66.1%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(65.7%)、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」(60.9%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(59.0%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の父母双方による養育への関与の考え方
概要
父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が11.1%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が38.8%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が41.6%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が5.7%となっている。性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
離婚後の親権についての認識
概要
父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が89.4%、「知らない」と答えた者の割合が9.3%となっている。性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
婚姻中の親権についての認識
概要
父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が77.4%、「知らない」と答えた者の割合が21.2%となっている。性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
親権についての認識
概要
「親権」について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が96.7%(「内容も含めて知っている」47.9%+「言葉だけは知っている」48.7%)、「知らない」と答えた者の割合が1.8%となっている。性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で高くなっている。年齢による違いは見られない。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合
概要
未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者(2,563人)に、未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思うか聞いたところ、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合が60.0%と最も高く、以下、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」(42.3%)、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」(37.3%)の順となっている。なお、「未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである」と答えた者の割合が19.5%となっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
未成年の子がいる夫婦の離婚
概要
未成年の子がいる夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が36.6%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が33.3%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が3.9%となっている。性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
未成年の子がいない夫婦の離婚
概要
未成年の子がいない夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が42.4%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が43.1%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が9.6%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が2.6%となっている。性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は18~29歳から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は60歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
人口・世帯
結婚の目的・意義
概要
結婚の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「心安らげる場所である家庭を築くこと」を挙げた者の割合が71.2%と最も高く、以下、「愛するパートナーと生涯を共に過ごすこと」(64.8%)、「二人の間に子どもをもうけて育てること」(42.2%)、「二人が経済面や家事の分担で助け合って生活すること」(41.0%)などの順となっている。
人口・世帯
公表時期:2022/09
性・年齢階級別にみた通院者率(人口千対)
人口・世帯
公表時期:2022/09
性・年齢階級別にみた自覚症状のある者(有訴者)率(人口千対)
人口・世帯
公表時期:2022/09
生活意識別世帯数の構成割合の年次推移
人口・世帯
公表時期:2022/09
各種世帯別にみた貯蓄の有無?貯蓄額階級別世帯数の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
所得金額階級別にみた貯蓄の有無?貯蓄額階級別世帯数の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
各種世帯別にみた所得の種類別金額の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
世帯主の年齢階級別にみた1世帯当たり平均所得金額・1世帯当たり平均可処分所得金額及び世帯人員1人当たり平均所得金額
人口・世帯
公表時期:2022/09
1世帯当たり平均所得金額の年次推移
人口・世帯
公表時期:2022/09
児童の有無及び児童数別にみた世帯数の構成割合・平均児童数の年次推移
人口・世帯
公表時期:2022/09
児童の有無別にみた世帯構造別世帯数の構成割合の年次比較(1986年、2019年)
人口・世帯
公表時期:2022/09
都道府県別にみた高齢者世帯の割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
性・年齢階級別にみた高齢者の単独世帯の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
世帯構造別にみた高齢者世帯数の年次推移
人口・世帯
公表時期:2022/09
世帯類型別世帯数(2019年)
人口・世帯
公表時期:2022/09
年齢階級別にみた別居の子のみの65歳以上の者の子の居住場所の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/09
年齢階級別にみた65歳以上の者の子との同居状況別の構成割合
人口・世帯
公表時期:2022/06
24疾患別入院医療費平均(慢性期グループ)
人口・世帯
公表時期:2022/03
離婚を認めるための期間
人口・世帯
公表時期:2022/03
裁判上の離婚原因
人口・世帯
公表時期:2022/03
別姓夫婦の子どもの成年後の名字・姓
人口・世帯
公表時期:2022/03
別姓夫婦の子どもの名字・姓
人口・世帯
公表時期:2022/03
別姓の希望
人口・世帯
公表時期:2022/03
選択的夫婦別姓制度
人口・世帯
公表時期:2022/03
子どもへの影響の具体的内容
人口・世帯
公表時期:2022/03
子どもへの影響
人口・世帯
公表時期:2022/03
配偶者の父母との関係
人口・世帯
公表時期:2022/03
家族の一体感・きずな
人口・世帯
公表時期:2022/03
婚姻の届出をしないこととの関係
人口・世帯
公表時期:2022/03
婚姻による名字・姓の変更に対する意識
人口・世帯
公表時期:2022/03
婚姻前の名字・姓の通称使用
人口・世帯
公表時期:2022/03
不便・不利益の具体的内容
人口・世帯
公表時期:2022/03
婚姻による名字・姓の変更により生ずる不便・不利益
労働・賃金
公表時期:2022/03
内閣府 男女共同参画局 令和3年度~人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査~
人口・世帯
公表時期:2022/02
内閣府 国民生活に関する世論調査(令和4年10月調査) これからは心の豊かさか、まだものの豊かさか
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の生活費の負担
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の扶養に対する考え方
人口・世帯
公表時期:2022/02
財産分与の目的
人口・世帯
公表時期:2022/02
子の意思の尊重
人口・世帯
公表時期:2022/02
認めてもよい場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
人口・世帯
公表時期:2022/02
養子縁組の目的・意義
人口・世帯
公表時期:2022/02
取決めをしないままでもやむを得ない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚時の面会交流の取決め
人口・世帯
公表時期:2022/02
取決めをしないままでもやむを得ない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚時の養育費の取決め
人口・世帯
公表時期:2022/02
別居親が負担する養育費の責任の程度
人口・世帯
公表時期:2022/02
子の意見の尊重
人口・世帯
公表時期:2022/02
子にとって望ましくない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
面会交流に対する意識
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後も父母双方が関与すべき事項
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の父母双方による養育への関与の考え方
人口・世帯
公表時期:2022/02
離婚後の親権についての認識
人口・世帯
公表時期:2022/02
婚姻中の親権についての認識
人口・世帯
公表時期:2022/02
親権についての認識
人口・世帯
公表時期:2022/02
未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合
人口・世帯
公表時期:2022/02
未成年の子がいる夫婦の離婚
人口・世帯
公表時期:2022/02
未成年の子がいない夫婦の離婚
人口・世帯
公表時期:2022/02
結婚の目的・意義
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