離婚後の生活費の負担


離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。

離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者に、複数回答

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92%
4.6

調査名

離婚と子育てに関する世論調査

調査元URL

調査機関

内閣府

公表時期

2022-02-04

調査期間

2021/10/21~2021/11/28

調査対象

全国18歳以上の日本国籍を有する者

サンプルサイズ

5,000人

調査概要

離婚と子育てに関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とする。

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