離婚後の扶養に対する考え方


離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代と50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。

ダウンロード


 Excel
  PowerPoint

データスコア

詳しくはこちら


データスコアでは統計および調査の「品質」を妥当性、正確性、即時性(適時性)、信頼性、アクセス性、比較可能性・一貫性6つの観点から評価しています。

92%
4.6

調査名

離婚と子育てに関する世論調査

調査元URL

調査機関

内閣府

公表時期

2022-02-04

調査期間

2021/10/21~2021/11/28

調査対象

全国18歳以上の日本国籍を有する者

サンプルサイズ

5,000人

調査概要

離婚と子育てに関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とする。

関連データ一覧


に並べる

 
公表時期:2023/12

 
公表時期:2023/12