マーケティングデータ|「データを知りたい」「資料作りに使いたい」など、 欲しいデータがすぐに見つかり使える。

私立高等学校(全日制)における学校教育費の内訳


学校教育費を見ると,公立高等学校では,「授業料」及び「学校納付金等」の支出が3割弱であるのに対し,私立高等学校では5割程度となっている。

ダウンロード


 Excel
 

データスコア

詳しくはこちら


データスコアでは統計および調査の「品質」を妥当性、正確性、即時性(適時性)、信頼性、アクセス性、比較可能性・一貫性6つの観点から評価しています。

91%
4.56

調査名

2021年度子供の学習調査

調査元URL

https://www.mext.go.jp/content/20221220-mxt_chousa01-000026656_1a.pdf
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/mext_00001.html
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/1268091.htm

調査機関

文部科学省

公表時期

2022-12-21

調査期間

2021/04/01 0:00:00~2021/03/31 0:00:00

調査対象

調査実施学校と調査対象の幼児・児童・生徒の総数

サンプルサイズ

1,600校,52,903人

調査概要

子供を公立又は私立の学校に通学させている保護者が子供の学校教育及び学校外活動のために支出した経費並びに世帯の年間収入,保護者・兄弟姉妹の状況等の実態をとらえ,教育に関する国の諸施策を検討・立案するための基礎資料を得ることを目的とする。

タグ

#教育 #人生データ

関連データ一覧


に並べる
公表時期:2022年10月01日
疾病入院給付金一時金の必要額〔性別〕
概要 ケガや病気による入院時の医療費等への備えとして必要と考える疾病入院給付金一時金額を尋ねたところ、平均額は全体で 24.3 万円となっている。 性別にみると、平均額は男性で 23.8 万円、女性で 24.6 万円となっている。金額の分布をみると、「10~20 万円未満」の割合は、男性で 17.9%、女性で 16.3%と最も高くなっている。
公表時期:2022年10月01日
疾病入院給付金日額の必要額〔性別〕
概要 ケガや病気による入院時の医療費等への備えとして必要と考える疾病入院給付金日額を尋ねたところ、平均額は全体で 9,700 円となっている。 性別にみると、平均額は男性で 10,300 円、女性で 9,200 円となっている。金額の分布をみると、「10,000~15,000 円未満」の割合は、男性で 45.1%、女性で 47.7%と最も高くなっている。
公表時期:2022年10月14日
日本交通公社(JTBF)旅行年表2022_訪日外国人の旅行動向
概要
公表時期:2022年08月19日
厚生労働省_出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について
概要
公表時期:2022年02月04日
離婚後の生活費の負担
概要 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚後の扶養に対する考え方
概要 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代と50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
財産分与の目的
概要 夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
子の意思の尊重
概要 自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。性別に見ると、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は50歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
認めてもよい場合
概要 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
概要 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
養子縁組の目的・意義
概要 養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要 離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が面会交流を嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は30歳代~50歳代で、「子が面会交流を嫌がっている場合」を挙げた者の割合は50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代と60歳代で、それぞれ高い。
公表時期:2022年02月04日
離婚時の面会交流の取決め
概要 未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。性別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要 離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚時の養育費の取決め
概要 未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が72.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が24.1%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.2%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.6%となっている。性別差は見られない。年齢別に見ると、「取決めをすべきである」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
別居親が負担する養育費の責任の程度
概要 養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が17.2%、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が65.2%、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.2%、「別居親に責任を負わせるべきではない」と答えた者の割合が3.2%となっている。性別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は50歳代で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。