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海外投資家が日本の上場会社による英文開示が必要と考える資料


開示情報を海外機関投資家に届けるためには、英語で発信することが必須となる。海外投資家が日本の上場会社による英文開示が必要と考える資料で必須資料が決算短信50%、IR説明会資料41%、適時開示資料(決算短信を除く)35%、有価証券報告書37%、アニュアルレポート35%である。必要資料が決算短信30%、IR説明会資料33%、適時開示資料(決算短信を除く)37%、有価証券報告書33%、アニュアルレポート33%である。有用資料が決算短信17%、IR説明会資料26%、適時開示資料(決算短信を除く)26%、有価証券報告書28%、アニュアルレポート30%である。英文開示について、コーポレートガバナンス・コードでは、「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである(補充原則3-1②)」とされている。 また、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2022年6月)においても、「特に本年4月にスタートした東京証券取引所のプライム市場は、グローバルな投資家との建設的な対話を念頭に置いており、当該市場に上場する企業は、積極的に有価証券報告書の英文開示を行うことが期待される」とした上で、まずは、利用ニーズの高い【事業等のリスク】、【経営者による財政状況、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】、【コーポレート・ガバナンスの概要】、【株式の保有状況】や新たに「記載欄」を設けるサステナビリティ情報から英文開示を行うことを推奨している。英文開示についてもまずは「できるところから開示」しつつ、ステップ・バイ・ステップで開示の充実化を図っていくことが望ましい。

(注)海外機関投資家等54社(うち機関投資家は48社)が回答。調査期間は2021年7月1日から8月13日。 (出所)金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(2022年6月13日)、東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」、「英文開示に関する海外投資家アンケート調査結果」を基に作成。

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調査名

人的資本可視化指針

調査元URL

https://www.cas.go.jp/jp/houdou/pdf/20220830shiryou1.pdf

調査機関

内閣官房 

公表時期

2022-08-30

タグ

#経営・IR #証券

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公表時期:2023年12月01日
一般NISA口座またはつみたてNISA口座の開設先-性・年代別
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株式を相続した場合の方針-年収・時価総額別
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概要 60歳未満の層に相続財産として株式を取得した場合の方針を聞くと、「株式を保有し続ける」が72.6%、「株式を売却する」が 27.4%となり、前回調査とほぼ同様の傾向である。年代別では、20?30代で、特に「株式を保有し続ける」の割合が高い。
公表時期:2023年12月01日
株式を相続財産とする場合望ましい措置-年収・時価総額別
概要 株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかについて、60 歳未満の株式保有者を個人年収別・保有する証券の時価総額別にみたところ、個人年収や時価総額での大きな変化や傾向は見られない。
公表時期:2023年12月01日
株式を相続財産とする場合望ましい措置-性・年代別
概要 60 歳未満の株式保有者に、株式を相続財産とする場合、どのような措置が望ましいかを聞いたところ、「せっかくの株式を相続人に保有し続けて欲しいので、相続人が継続保有した場合の優遇措置を設けてほしい」(28.9%)が最も多く、次いで「相続税の申告・納付までの間に値下がりするリスクがあるから、値下がりした時は救済措置を設けてほしい」(28.4%)「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」(27.3%)となっている。前回調査時は、「株式の相続税評価額は時価が原則なので、割り引いてほしい」が最も多かった。
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株式を相続財産とする場合望ましい措置-年収・時価総額別
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