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[金融資産と負債]個人の自己破産申立件数の推移


個人の自己破産申立件数の推移をみると、2003年までは増加傾向にあったが、2003年をピークに減少傾向に転じた。2015年以降は微増傾向が見られる。

a:1987年、
b:1988年、
c:1989年、
d:1990年、
e:1991年、
f:1992年、
g:1993年、
h:1994年、
i:1995年、
j:1996年、
k:1997年、
l:1998年、
m:1999年、
n:2000年、
o:2001年、
p:2002年 、
q:2003年、
r:2004年、
s:2005年、
t:2006年、
u:2007年、
v:2008年、
w:2009年、
x:2010年、
y:2011年、
z:2012年、
aa:2013年、
ab:2014年、
ac:2015年、
ad:2016年、
ae:2017年、
af:2018年
資料:最高裁判所「司法統計」
(注)全国の地方裁判所でその年に新たに受理された自然人の自己破産申立件数。

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調査名

暮らしと金融なんでもデータ

調査元URL

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/stat/

調査機関

金融広報中央委員会

調査期間

資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる~資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる

調査対象

資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる

サンプルサイズ

資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる

調査概要

暮らしと金融、生活設計に関連した主要なデータを幅広く収録した統計集

タグ

#人口・世帯

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公表時期:2022年02月04日
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要 離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,505人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、面会交流の取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が76.5%と最も高く、以下、「子が面会交流を嫌がっている場合」(67.5%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(58.5%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(48.2%)などの順となっている。なお、「面会交流の取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が10.6%となっている。性別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「子が面会交流を嫌がっている場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「別居親から子への虐待がある場合」、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」を挙げた者の割合は30歳代~50歳代で、「子が面会交流を嫌がっている場合」を挙げた者の割合は50歳代で、「父母の不仲や争いが深刻である場合」を挙げた者の割合は50歳代と60歳代で、それぞれ高い。
公表時期:2022年02月04日
離婚時の面会交流の取決め
概要 未成年の子がいる父母が離婚をする場合、離婚までに別居親と子との面会交流の有無、頻度や方法について取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が38.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が46.5%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.9%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が5.0%となっている。性別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合は50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
取決めをしないままでもやむを得ない場合
概要 離婚までに、養育費に関して「取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきである」、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者(2,694人)に、どのような場合であれば、未成年の子がいる父母でも、養育費について取決めをしないまま離婚をしてもやむをえないと思うか聞いたところ、「子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が60.1%と最も高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(51.2%)、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(42.7%)、「離婚をきっかけとした児童扶養手当などの行政支援を早期に受ける必要がある場合」(21.0%)の順となっている。なお、「養育費について取決めをしないまま離婚すべきではない」と答えた者の割合が28.2%となっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚時の養育費の取決め
概要 未成年の子がいる父母が離婚する場合、離婚までに、養育費に関する取決めをすべきだと思うか聞いたところ、「取決めをすべきである」と答えた者の割合が72.1%、「どちらかといえば取決めをすべきである」と答えた者の割合が24.1%、「どちらかといえば取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.2%、「取決めをすべきではない」と答えた者の割合が1.6%となっている。性別差は見られない。年齢別に見ると、「取決めをすべきである」と答えた者の割合は30歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
別居親が負担する養育費の責任の程度
概要 養育費について、離婚した別居親はどの程度負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が17.2%、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が65.2%、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.2%、「別居親に責任を負わせるべきではない」と答えた者の割合が3.2%となっている。性別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「同居親よりも多く負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、「同居親と同程度負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は50歳代で、「同居親よりも負担の少ない責任を負うべきである」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
子の意見の尊重
概要 面会交流について、未成年の子が何歳くらいになれば、子の意見を尊重することが必要だと思うか聞いたところ、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が19.5%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が23.0%、「10歳程度」と答えた者の割合が10.0%、「6歳程度」と答えた者の割合が5.5%、「3歳程度」と答えた者の割合が0.6%、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合が38.8%、「子が何歳であっても尊重しない」と答えた者の割合が0.8%となっている。性別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は70歳以上で、「子が何歳であっても尊重する」と答えた者の割合は18~29歳、30歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
子にとって望ましくない場合
概要 別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,347人)に、どのような場合に、別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が83.2%、「子が別居親と会うことを嫌がっている場合」を挙げた者の割合が80.3%と高く、以下、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(60.8%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(40.3%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
面会交流に対する意識
概要 別居親が離婚後も未成年の子と会うことが、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が10.4%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が37.6%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が47.1%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が2.6%となっている。性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚後も父母双方が関与すべき事項
概要 父母の離婚後も、未成年の子の養育に関する事項について、父母の双方が共同で決めることができる制度を導入した場合に、どのような事項について共同で決めるべきだと思うか聞いたところ、「子が大きな病気をしたときの治療方針」を挙げた者の割合が58.5%と最も高く、以下、「子の進路などを含む教育」(53.3%)、「子が住む場所」(32.4%)などの順となっている。なお、「父母が二人で決めるべき事項はない」と答えた者の割合が18.6%となっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚後の父母双方の関与が望ましくない場合
概要 父母の双方が、離婚後も未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって「望ましい場合が多い」、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者(2,226人)に、どのような場合に、父母の離婚後も双方が未成年の子の養育に関する事項を共同で決めることが子にとって望ましくないと思うか聞いたところ、「別居親から子への虐待がある場合」を挙げた者の割合が80.8%と最も高く、以下、「父母の不仲や争いが深刻である場合」(66.1%)、「離婚した父母の一方が他方から、暴力を受けている場合」(65.7%)、「子が、父母の双方が共同で決めることを望んでいない場合」(60.9%)、「別居親の子を育てる能力に問題がある場合」(59.0%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚後の父母双方による養育への関与の考え方
概要 父母の双方が、離婚後も子の進路などの未成年の子の養育に関する事項の決定に関わることは、子にとって望ましいと思うか聞いたところ、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合が11.1%、「望ましい場合が多い」と答えた者の割合が38.8%、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合が41.6%、「どのような場合でも、望ましくない」と答えた者の割合が5.7%となっている。性別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は男性で、「特定の条件がある場合には、望ましい」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「どのような場合でも、望ましい」と答えた者の割合は70歳以上で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚後の親権についての認識
概要 父母が離婚した後は、いずれか一方のみが親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が89.4%、「知らない」と答えた者の割合が9.3%となっている。性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で高くなっている。年齢別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は40歳代、50歳代で高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
婚姻中の親権についての認識
概要 父母が結婚している間は、双方が親権者となるという現行の制度について知っているか聞いたところ、「知っている」と答えた者の割合が77.4%、「知らない」と答えた者の割合が21.2%となっている。性別に見ると、「知っている」と答えた者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
親権についての認識
概要 「親権」について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が96.7%(「内容も含めて知っている」47.9%+「言葉だけは知っている」48.7%)、「知らない」と答えた者の割合が1.8%となっている。性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で高くなっている。年齢による違いは見られない。
公表時期:2022年02月04日
未成年の子がいる夫婦の離婚が認められる場合
概要 未成年の子がいる夫婦が離婚することについて、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者(2,563人)に、未成年の子がいる夫婦が離婚したいと考えたときに、どのような場合であれば離婚を認めるべきだと思うか聞いたところ、「夫婦が結婚生活を続けることが未成年の子に悪影響を与えるのであれば、離婚を認めるべきである」を挙げた者の割合が60.0%と最も高く、以下、「未成年の子に対する心のケアがされるならば、離婚を認めるべきである」(42.3%)、「未成年の子の生活に対する金銭面での不安が解消されるならば、離婚を認めるべきである」(37.3%)の順となっている。なお、「未成年の子がいる場合には、できる限り離婚を避けるべきである」と答えた者の割合が19.5%となっている。
公表時期:2022年02月04日
未成年の子がいる夫婦の離婚
概要 未成年の子がいる夫婦が離婚することについて聞いたところ、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が22.7%、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合が36.6%、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合が33.3%、「いかなる場合も離婚はしない方がよい」と答えた者の割合が3.9%となっている。性別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は女性で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「夫婦の一方でも離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代から50歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいるのであれば、離婚した方がよい」と答えた者の割合は30歳代で、「夫婦の双方が離婚を望んでいても、離婚はできるだけ避けた方がよい」と答えた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。