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[金融資産と負債]個人の自己破産申立件数の推移


個人の自己破産申立件数の推移をみると、2003年までは増加傾向にあったが、2003年をピークに減少傾向に転じた。2015年以降は微増傾向が見られる。

a:1987年、
b:1988年、
c:1989年、
d:1990年、
e:1991年、
f:1992年、
g:1993年、
h:1994年、
i:1995年、
j:1996年、
k:1997年、
l:1998年、
m:1999年、
n:2000年、
o:2001年、
p:2002年 、
q:2003年、
r:2004年、
s:2005年、
t:2006年、
u:2007年、
v:2008年、
w:2009年、
x:2010年、
y:2011年、
z:2012年、
aa:2013年、
ab:2014年、
ac:2015年、
ad:2016年、
ae:2017年、
af:2018年
資料:最高裁判所「司法統計」
(注)全国の地方裁判所でその年に新たに受理された自然人の自己破産申立件数。

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調査名

暮らしと金融なんでもデータ

調査元URL

https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/stat/

調査機関

金融広報中央委員会

調査期間

資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる~資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる

調査対象

資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる

サンプルサイズ

資料内の各図表ごとにデータの出典が異なる

調査概要

暮らしと金融、生活設計に関連した主要なデータを幅広く収録した統計集

タグ

#人口・世帯

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公表時期:2020年03月01日
地域別・居住形態別学生生活費(大学昼間部)
概要 私立 東京圏 アパート等  学費(1,421千円)、私立 東京圏 自宅 学費(1,416千円)、私立 東京圏 平均 学費(1,411千円)となった
公表時期:2020年03月01日
居住形態別学生生活費の支出状況(月額)〔大学(昼間部)平均〕
概要 授業料・その他の学校納付金  自宅(92,225円)、授業料・その他の学校納付金 学寮(82,025円)、授業料・その他の学校納付金 アパート等(83,450円)となった
公表時期:2023年02月10日
内閣府 令和4年 高齢者の健康に関する調査結果
概要
公表時期:2022年12月21日
文部科学省_令和3年度子供の学習費調査
概要
公表時期:2022年06月16日
24疾患別入院医療費平均(慢性期グループ)
概要 24疾患別入院医療費平均(慢性期グループ)は、全体・男性・女性全てで、「脳出血」が最も高く、次いで「脳梗塞」、「大腿骨頸部骨折」が高くなっている。
公表時期:2022年10月01日
疾病入院給付金一時金の必要額〔性別〕
概要 ケガや病気による入院時の医療費等への備えとして必要と考える疾病入院給付金一時金額を尋ねたところ、平均額は全体で 24.3 万円となっている。 性別にみると、平均額は男性で 23.8 万円、女性で 24.6 万円となっている。金額の分布をみると、「10~20 万円未満」の割合は、男性で 17.9%、女性で 16.3%と最も高くなっている。
公表時期:2022年10月01日
疾病入院給付金日額の必要額〔性別〕
概要 ケガや病気による入院時の医療費等への備えとして必要と考える疾病入院給付金日額を尋ねたところ、平均額は全体で 9,700 円となっている。 性別にみると、平均額は男性で 10,300 円、女性で 9,200 円となっている。金額の分布をみると、「10,000~15,000 円未満」の割合は、男性で 45.1%、女性で 47.7%と最も高くなっている。
公表時期:2022年10月14日
日本交通公社(JTBF)旅行年表2022_訪日外国人の旅行動向
概要
公表時期:2022年08月19日
厚生労働省_出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について
概要
公表時期:2022年02月04日
離婚後の生活費の負担
概要 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者(1,881人)に、どのような場合に、生活費の一部を負担する責任を負うべきだと思うか聞いたところ、「生活に困窮している原因が、結婚や子育てのために仕事を辞めていたり、収入が低下したりしていたことによる場合」を挙げた者の割合が74.9%と最も高く、以下、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において病気や高齢などにより働くことができないことによる場合」(63.5%)、「一方が生活に困窮しており、他方の暴力や不貞などによって離婚したなど、離婚原因がその他方にある場合」(54.8%)、「生活に困窮している原因が、離婚の時点において介護のために働くことができないことによる場合」(52.6%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
離婚後の扶養に対する考え方
概要 離婚の時点で、離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、離婚後であっても、相当の期間は、他方が、その生活費の一部を負担する責任を負うべきだという考え方がある。この考え方についてどのように思うか聞いたところ、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が12.4%、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合が68.0%、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「離婚した夫婦の一方が生活に困窮するときには、いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、「場合によっては、生活費の一部を負担する責任を負うべきである」と答えた者の割合は40歳代と50歳代で、「いかなる場合でも、生活費の一部を負担する責任を負う必要はない」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
財産分与の目的
概要 夫婦が離婚をする際に財産分与をする場合には、どのような観点を重視すべきだと思うか聞いたところ、「離婚後の子育てに必要な同居親の住環境の確保」を挙げた者の割合が63.4%と最も高く、以下、「夫婦間での公平な財産の分配」(58.1%)、「離婚後の夫婦それぞれの生活の安定」(46.2%)、「夫婦の一方による暴力や不貞などの不法行為」(36.6%)などの順となっている。
公表時期:2022年02月04日
子の意思の尊重
概要 自分自身の意思で養子縁組をしようとする際に、何歳くらいに達していれば、その意思が尊重されるべきであると思うか聞いたところ、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合が26.0%、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合が38.8%、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合が15.4%、「10歳程度」と答えた者の割合が3.4%、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合が15.1%となっている。性別に見ると、「12歳程度(小学校卒業)」と答えた者の割合は男性で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「18歳程度(高校卒業)」と答えた者の割合は60歳代と70歳以上で、「15歳程度(中学校卒業)」と答えた者の割合は50歳代で、「子が何歳であっても尊重されるべきである」と答えた者の割合は18~29歳で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
認めてもよい場合
概要 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行うような養子縁組について「場合によっては、認めて構わない」と答えた者(1,412人)に、どのような場合であれば、認めて構わないと思うか聞いたところ、「将来、養親の財産を相続する目的で行う場合」を挙げた者の割合が62.0%と最も高く、以下、「養親の名字やお墓を継ぐ目的で行う場合」(42.4%)、「将来、養親の介護や面倒を見る目的で行う場合」(39.2%)の順となっている。
公表時期:2022年02月04日
子の養育を行わない孫養子に対する考え方
概要 祖父母が未成年の孫を養子にするものの、実際の子の養育は、親権者ではなくなった実親が引き続き行う例がある。このような養子縁組についてどのように考えるか聞いたところ、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合が27.9%、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合が51.0%、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合が19.1%となっている。性別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」、「このような養子縁組制度の利用は認めるべきではない」と答えた者の割合は男性で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。年齢別に見ると、「全く問題はないので認めて構わない」と答えた者の割合は18~29歳、70歳以上で、「場合によっては、認めて構わない」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。
公表時期:2022年02月04日
養子縁組の目的・意義
概要 養子縁組の目的・意義についてどのように考えるか聞いたところ、「何らかの事情により実親が育てられない子を温かい養育環境で育てるためのもの」を挙げた者の割合が77.1%と最も高く、以下、「養親が養子を育てるためのもの」(51.2%)、「親しい関係の二人が公的な承認と保護のもとに共に生活するためのもの」(42.7%)、「前婚で生まれた子などの婚姻相手の連れ子との間に法的な親子関係を作り出すためのもの」(37.2%)などの順となっている。