漏えい等報告の現状ー報告義務該当事由


報告義務該当事由は、「要配慮個人情報を含む」が3584件(85%)、「財産的被害が生じるおそれ」56件(1.3%)、「不正の目的をもって行われたおそれ」469件(11.1%)、「本人数1,000人超」271件(6.4%)であった。

(注1)令和4年度の漏えい等事案に関する報告(総数7,685件)のうち、直接委員会に報告されたもの(委員会直接受付分)の件数である。
(注2)1つの事案で複数の報告義務要件に該当する場合には全て計上しているため、「報告義務該当事由」 欄の件数は合計件数を超えることがある。同様に、「報告義務該当事由」欄の割合合計が 100%を超えることがある。

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調査名

個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討

調査元URL

https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2024/20240515/ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240515_shiryou-3.pdf

調査機関

個人情報保護委員会

公表時期

2024-05-15

調査概要

委員会は、漏えい等報告を受けた内容を踏まえ、関係する法令やガイドラインの説明を行いつつ、報告事項の記載について不明点等を確認し、個人情報取扱事業者に対し、本人通知を履行させ、再発防止に向けた安全管理措置義務に係る指導等を行っている。特に、速報を受領した段階においては、事案の規模や概要を把握して、事案の軽重を踏まえて今後の調査方針や権限行使の方向性について検討し、また、必要に応じて漏えい等事態が発生して間もない段階で個人情報取扱事業者として対応すべきことを助言し、個人情報取扱事業者における調査の一般的な手法やセキュリティに関する情報提供等を実施している。さらに、不正アクセス事案の場合、個人情報取扱事業者に対し、警察など関係機関への連絡を行うこと等も助言している。

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公表時期:2023/03