日本における資産運用会社数は長期的には増加傾向にあるものの、特に投資信託委託業者への新規参入は限定的。
(出所)金融庁ホームページより作成(投資運用業登録数は各年6月末時点、適格機関投資家等特例業務届出数は各年3月末時点)
(注)投資運用業は、投資信託委託業、投資法人資産運用業、投資一任業及び自己運用業の4類型に分類される。重複して業務を行っている者がいるため、その内訳である投資信託委託業者数、投資法人資産運用業者数、投資一任業者数及び自己運用業者数を合計した数値は、投資運用業者数と同一にはならない
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調査名
第1回金融審議会資産運用に関するタスクフォース 事務局説明資料
調査元URL
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sisan-unyo/siryou/20231003.html https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/sisan-unyo/siryou/20231003/02-1.pdf
調査機関
金融庁
公表時期
2023-10-03
調査期間
~