報告義務該当事由は、「要配慮個人情報を含む」が3584件(85%)、「財産的被害が生じるおそれ」56件(1.3%)、「不正の目的をもって行われたおそれ」469件(11.1%)、「本人数1,000人超」271件(6.4%)であった。
ダウンロード
調査名
個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討調査元URL
調査機関
個人情報保護委員会公表時期
2024-05-15調査概要
委員会は、漏えい等報告を受けた内容を踏まえ、関係する法令やガイドラインの説明を行いつつ、報告事項の記載について不明点等を確認し、個人情報取扱事業者に対し、本人通知を履行させ、再発防止に向けた安全管理措置義務に係る指導等を行っている。特に、速報を受領した段階においては、事案の規模や概要を把握して、事案の軽重を踏まえて今後の調査方針や権限行使の方向性について検討し、また、必要に応じて漏えい等事態が発生して間もない段階で個人情報取扱事業者として対応すべきことを助言し、個人情報取扱事業者における調査の一般的な手法やセキュリティに関する情報提供等を実施している。さらに、不正アクセス事案の場合、個人情報取扱事業者に対し、警察など関係機関への連絡を行うこと等も助言している。