個人情報取扱事業者等における漏えい等報告の現状ー漏えい等報告の件数の推移


2020年改正法の施行により、2022年度から漏えい等報告が義務化されたこともあり、漏えい等報告の件数は増加している。同一の事業者において繰り返し漏えい等が発生している事例も存在する。

(注)令和2年(2020年)改正法が令和4年(2022年)4月1日に施行されたことに伴い、認定団体を経由した漏えい等事案の報告制度は廃止された。

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調査名

個人情報保護法いわゆる3年ごと見直し規定に基づく検討

調査元URL

https://www.ppc.go.jp/aboutus/minutes/2024/20240515/ https://www.ppc.go.jp/files/pdf/240515_shiryou-3.pdf

調査機関

個人情報保護委員会

公表時期

2024-05-15

調査概要

委員会は、漏えい等報告を受けた内容を踏まえ、関係する法令やガイドラインの説明を行いつつ、報告事項の記載について不明点等を確認し、個人情報取扱事業者に対し、本人通知を履行させ、再発防止に向けた安全管理措置義務に係る指導等を行っている。特に、速報を受領した段階においては、事案の規模や概要を把握して、事案の軽重を踏まえて今後の調査方針や権限行使の方向性について検討し、また、必要に応じて漏えい等事態が発生して間もない段階で個人情報取扱事業者として対応すべきことを助言し、個人情報取扱事業者における調査の一般的な手法やセキュリティに関する情報提供等を実施している。さらに、不正アクセス事案の場合、個人情報取扱事業者に対し、警察など関係機関への連絡を行うこと等も助言している。

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